当事務所の弁護士費用は、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考に定めています。ご相談の内容を伺ったうえで、ご依頼をお受けする前に費用の見込みをご説明し、ご納得いただいたうえで委任契約書を作成します。
※ 表示金額はすべて税込価格です(消費税10%)。割合(%)で表示している項目は、税抜価格に対する割合であり、別途消費税を申し受けます。
※ 上記のほか、印紙代・郵便切手代・交通費等の実費をご負担いただきます。
よくお問い合わせいただく費用
| 初回法律相談 | 1件 11,000円(税抜価格10,000円。相談時間にかかわらず) |
| 2回目以降の法律相談 | 1時間あたり 33,000円(税抜価格30,000円。6分ごとに 3,300円) |
| 時間制報酬(タイムチャージ) | 1時間あたり 33,000円(税抜価格30,000円。6分ごとに 3,300円) |
| 顧問料(法人・売上高2億円以下) | 月額 33,000円以上(税抜価格30,000円) |
| 顧問料(法人・売上高2億円超) | 月額 55,000円以上(税抜価格50,000円) |
| 顧問料(個人事業主) | 月額 11,000円以上(税抜価格10,000円) |
※ いずれも税込価格です。
※ 事件をご依頼いただく場合の着手金・報酬金は、事件の種類ごとに下記のとおり定めています。
※ 日当は申し受けません(20. 日当)。
1. 弁護士費用の種類
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 法律相談料 | 法律相談に対する対価です。 |
| 着手金 | 事件をお引き受けする際にお支払いいただくものです。結果にかかわらずご返金はいたしません。 |
| 報酬金 | 事件が終了した際に、成功の程度に応じてお支払いいただくものです。 |
| 手数料 | 原則として一回的な事務処理で完了する事件等の対価です。 |
| 時間制報酬(タイムチャージ) | 執務時間に応じてお支払いいただくものです。 |
| 顧問料 | 顧問契約に基づく継続的な法律事務の対価です。 |
| 日当 | 遠隔地への出張等の対価です。当事務所では申し受けません。 |
| 実費 | 印紙代、郵便切手代、交通費、宿泊費、記録謄写費用、通信費等の実費です。 |
2. 法律相談料
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 初回法律相談 | 1件 11,000円(税抜価格10,000円。相談時間にかかわらず) |
| 2回目以降の法律相談 | 1時間あたり 33,000円(税抜価格30,000円。6分ごとに 3,300円) |
※ 2回目以降の法律相談料は、6分を単位として計算し、6分に満たない時間は6分として計算します。
※ ご依頼をお受けした場合、既にお支払いいただいた法律相談料は着手金に充当します。
3. 時間制報酬(タイムチャージ)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 時間制報酬 | 1時間あたり 33,000円(税抜価格30,000円。6分ごとに 3,300円) |
契約書のレビュー、法律関係調査、継続的な法務支援等、事件の経済的利益を算定しにくい業務については、ご協議のうえ時間制によることができます。
※ 時間制報酬は、6分を単位として計算し、6分に満たない時間は6分として計算します。
4. 書面による鑑定
| 区分 | 鑑定料 |
|---|---|
| 複雑または特殊でない場合 | 110,000円〜330,000円 |
| 複雑または特殊な場合 | ご協議のうえ定めます |
※ 法律意見書、鑑定書の作成をお受けする場合の費用です。
5. 着手金・報酬金(民事事件)
訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)、非訟事件、家事審判事件、行政事件、仲裁事件の場合
| 事件の経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 経済的利益の8% | 経済的利益の16% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5% + 9万円 | 10% + 18万円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3% + 69万円 | 6% + 138万円 |
| 3億円を超える場合 | 2% + 369万円 | 4% + 738万円 |
※ 着手金の最低額は 110,000円 です。
※ 事件の内容により、上記の額から30%の範囲内で増減することがあります。
※ 経済的利益の額の算定方法は、本ページ末尾の「経済的利益の額の算定」をご覧ください。
6. 調停事件・示談交渉事件
着手金・報酬金は、「5. 着手金・報酬金(民事事件)」の基準に準じます。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することがあります。
示談交渉から調停を、示談交渉または調停から訴訟その他の事件をお引き受けするときの着手金は、「5. 着手金・報酬金(民事事件)」の額(手形・小切手訴訟事件の場合は「8. 督促手続事件・手形小切手訴訟事件」の額)の2分の1とします。
着手金の最低額は 110,000円 です。
7. 契約締結交渉
| 事件の経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 経済的利益の2% | 経済的利益の4% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1% + 3万円 | 2% + 6万円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.5% + 18万円 | 1% + 36万円 |
| 3億円を超える場合 | 0.3% + 78万円 | 0.6% + 156万円 |
※ 着手金の最低額は 110,000円 です。
8. 督促手続事件・手形小切手訴訟事件
督促手続事件
| 経済的利益の額 | 着手金 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 経済的利益の 2% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1% + 3万円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.5% + 18万円 |
| 3億円を超える場合 | 0.3% + 78万円 |
※ 着手金の最低額は55,000円です。
※ 訴訟に移行したときの着手金は、通常の民事事件の着手金と上記の額との差額とします。
※ 報酬金は通常の民事事件の報酬金の2分の1とし、金銭等の具体的な回収をしたときに限り申し受けます。
手形・小切手訴訟事件
| 経済的利益の額 | 着手金 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 経済的利益の 4% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 2.5% + 4万5,000円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 1.5% + 34万5,000円 |
| 3億円を超える場合 | 1% + 184万5,000円 |
9. 離婚事件
| 区分 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 調停事件・交渉事件 | 220,000円〜550,000円 | 220,000円〜550,000円 |
| 訴訟事件 | 330,000円〜660,000円 | 330,000円〜660,000円 |
※ 離婚交渉から離婚調停をお引き受けするときの着手金は上記の2分の1、離婚調停から離婚訴訟をお引き受けするときの着手金は上記の2分の1とします。
※ 財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に4又は5によります。
※ 上記の額は、ご依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減することがあります。
10. 境界に関する事件
| 区分 | 着手金・報酬金 |
|---|---|
| 境界確定訴訟、筆界特定手続等 | それぞれ 330,000円〜660,000円 |
※ 民事事件の一般の基準により算定した額が上記を上回るときは、一般の基準によります。
11. 借地非訟事件
| 区分 | 着手金 |
|---|---|
| 借地権の額が5,000万円以下の場合 | 220,000円〜550,000円 |
| 借地権の額が5,000万円を超える場合 | 上記の標準となる額に、5,000万円を超える部分の 0.5% を加算した額 |
※ 報酬金は、申立人・相手方の別および結果に応じ、借地権の額の2分の1、賃料増額分の7年分、財産上の給付額等を経済的利益の額として、通常の民事事件の基準により算定します。
12. 保全命令の申立て・民事執行
| 区分 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 保全命令の申立て(仮差押え・仮処分) | 本案事件の着手金の2分の1 (審尋または口頭弁論を経たときは3分の2) 最低額 110,000円 | 事件が重大または複雑なとき:本案の報酬金の4分の1 審尋または口頭弁論を経たとき:本案の報酬金の3分の1 本案の目的を達したとき:本案の報酬金に準じた額 |
| 民事執行 | 本案事件の着手金の3分の1 最低額 55,000円 | 本案の報酬金の4分の1 |
※ 本案事件と併せてお受けした場合でも、本案事件とは別に申し受けます。
13. 債務整理・倒産事件
| 区分 | 着手金 |
|---|---|
| 任意整理(事業者) | 550,000円以上 |
| 任意整理(非事業者) | 220,000円以上 |
| 自己破産(事業者) | 550,000円以上 |
| 自己破産(非事業者) | 220,000円以上 |
| 民事再生(事業者) | 1,100,000円以上 |
| 民事再生(非事業者) | 330,000円以上 |
| 民事再生(小規模個人再生・給与所得者等再生) | 220,000円以上 |
※ 資本金、資産及び負債の額、関係人の数等の事件の規模、並びに事件処理に要する執務量に応じて定めます。
※ 報酬金は、配当試算、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定します。
14. 行政上の不服申立て
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 着手金 | 通常の民事事件の着手金の3分の2の額 |
| 報酬金 | 通常の民事事件の報酬金の2分の1の額 |
※ 審査請求、再調査の請求、再審査請求その他の不服申立事件が対象です。
※ 審尋または口頭審理等を経たときは、通常の民事事件の基準に準じます。
※ 着手金の最低額は110,000円です。
15. 刑事事件
| 区分 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 事案が簡明な事件 | 330,000円〜550,000円 | 【起訴前】不起訴:330,000円〜550,000円 略式命令:上記の額を超えない額 【起訴後】刑の執行猶予:330,000円〜550,000円 求刑された刑が軽減された場合:上記の額を超えない額 |
| 上記以外の事件・再審事件 | 330,000円〜550,000円以上 | 【起訴前】不起訴:330,000円〜550,000円以上 略式命令:330,000円〜550,000円以上 【起訴後】無罪:550,000円以上 刑の執行猶予:330,000円〜550,000円以上 求刑された刑が軽減された場合:軽減の程度による相当額 |
| 保釈、勾留の執行停止、抗告・準抗告、勾留理由開示等の申立て | ご協議のうえ、被告事件・被疑事件の費用とは別に申し受けます | 同左 |
| 告訴・告発、検察審査の申立て | 1件につき 110,000円以上 | ご協議のうえ定めます |
※ 「起訴前」とは公訴の提起までを、「起訴後」とは第一審および上訴審をいいます。
※ 事案が簡明な事件とは、特段の複雑さ・困難さ・煩雑さが予想されず、起訴前については事実関係に争いがない事件、起訴後については公開法廷数が2ないし3回程度と見込まれる情状事件をいいます。
※ ご家族が逮捕された場合など、お急ぎのご相談もお受けします。
16. 少年事件
| 区分 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 家庭裁判所送致前・送致後、抗告・再抗告、保護処分の取消し | 330,000円〜550,000円 | 非行事実なしに基づく審判不開始または不処分:330,000円〜550,000円以上 その他:330,000円〜550,000円 |
17. 裁判上の手数料
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 証拠保全 | 220,000円に、通常の民事事件の着手金の基準により算定した額の10%を加算した額 |
| 即決和解(示談交渉を要しない場合) | 経済的利益 300万円以下:110,000円/300万円超3,000万円以下:1%+7万円/3,000万円超3億円以下:0.5%+22万円/3億円以上:0.3%+82万円 |
| 即決和解(示談交渉を要する場合) | 示談交渉事件として、調停事件・示談交渉事件の基準によります |
| 公示催告 | 即決和解(示談交渉を要しない場合)と同額 |
| 倒産整理事件の債権届出 | 55,000円〜110,000円 |
| 簡易な家事審判 | 110,000円〜220,000円 |
※ 証拠保全および即決和解は、本案事件と併せてお受けした場合でも、本案事件の着手金とは別に申し受けます。
※ 即決和解の手数料をいただいたときは、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することはありません。
※ 特に複雑または特殊な事情がある場合は、ご協議のうえ定めます。
18. 裁判外の手数料
法律関係調査・契約書類の作成
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 法律関係調査(事実関係調査を含む) | 55,000円〜220,000円 |
| 契約書類等の作成/定型(経済的利益 1,000万円未満) | 55,000円〜110,000円 |
| 契約書類等の作成/定型(1,000万円以上1億円未満) | 110,000円〜330,000円 |
| 契約書類等の作成/定型(1億円以上) | 330,000円以上 |
| 契約書類等の作成/非定型 | 経済的利益 300万円以下:110,000円/300万円超3,000万円以下:1%+7万円/3,000万円超3億円以下:0.3%+28万円/3億円超:0.1%+88万円 |
| 公正証書にする場合 | 上記に 33,000円 を加算 |
内容証明郵便
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 弁護士名の表示なし | 33,000円 |
| 弁護士名の表示あり | 55,000円 |
遺言・相続
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 遺言書作成(定型) | 110,000円〜220,000円 |
| 遺言書作成(非定型) | 経済的利益 300万円以下:220,000円/300万円超3,000万円以下:1%+17万円/3,000万円超3億円以下:0.3%+38万円/3億円超:0.1%+98万円 |
| 公正証書にする場合 | 上記に 33,000円 を加算 |
| 遺言執行 | 経済的利益 300万円以下:330,000円/300万円超3,000万円以下:2%+24万円/3,000万円超3億円以下:1%+54万円/3億円超:0.5%+204万円 |
※ 遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行手数料とは別に、その手続に要する弁護士報酬を申し受けます。
会社・登記関係
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 会社設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常清算 | 資本額または総資産額のうち高い額(もしくは増減資額)が 1,000万円以下:4%/1,000万円超2,000万円以下:3%+10万円/2,000万円超1億円以下:2%+30万円/1億円超2億円以下:1%+130万円/2億円超20億円以下:0.5%+230万円/20億円超:0.3%+630万円 |
| 会社設立等以外の登記等の申請手続 | 1件 55,000円 |
| 登記簿謄抄本・戸籍謄本・住民票等の交付手続 | 1通につき 1,100円 |
| 株主総会等指導 | 330,000円以上(総会の準備も指導する場合は 550,000円以上) |
| 現物出資等の証明 | 1件 330,000円 |
※ 会社設立等の最低額は、合併または分割については200万円、通常清算については100万円、その他の手続については10万円とします。
※ 現物出資等の証明は、出資等にかかる不動産価格および調査の難易・繁簡等を考慮して増減額することがあります。
その他
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 簡易な自賠責保険金の請求 | 給付金額 150万円以下:33,000円/150万円を超える場合:給付金額の 2% |
| 任意後見・財産管理・身上監護(契約締結前の調査) | 法律関係調査の基準によります |
| 任意後見・財産管理・身上監護(日常生活に必要な基本的事務) | 月額 5,500円〜55,000円 |
| 任意後見・財産管理・身上監護(収益不動産の管理等を含む場合) | 月額 33,000円〜55,000円 |
| 効力発生までの間の訪問・面談 | 1回あたり 5,500円〜33,000円 |
※ 損害賠償請求権の存否またはその額に争いがある場合には、増額することがあります。
※ 不動産の処理等、日常的または継続的な委任事務処理に該当しない事務を要した場合、または裁判手続等を要した場合は、月額の報酬とは別に申し受けます。
※ 特に複雑または特殊な事情がある場合は、ご協議のうえ定めます。
19. 顧問料
| 区分 | 顧問料 |
|---|---|
| 法人(売上高2億円以下) | 月額 33,000円以上(税抜価格30,000円) |
| 法人(売上高2億円超) | 月額 55,000円以上(税抜価格50,000円) |
| 個人事業主 | 月額 11,000円以上(税抜価格10,000円) |
| 個人(非事業者) | 年額 66,000円(税抜価格60,000円。月額 5,500円)以上 |
※ 顧問契約の範囲内の法律相談については、別途の法律相談料は申し受けません。顧問料の範囲(対応時間・対応方法等)は顧問契約において定めます。
20. 日当
当事務所では、日当は申し受けません。
※ 遠隔地への出張、裁判所への出頭等に要する移動時間について、日当および時間制報酬のご負担はありません。
※ ただし、交通費・宿泊費等は実費としてご負担いただきます。
21. 経済的利益の額の算定
着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額を、それぞれ基準として算定します。主な算定基準は次のとおりです。
| 対象 | 経済的利益の額 |
|---|---|
| 金銭債権 | 債権総額(利息及び遅延損害金を含む) |
| 将来の債権 | 債権総額から中間利息を控除した額 |
| 継続的給付債権 | 債権総額の10分の7の額(期間不定のものは7年分の額) |
| 賃料増減額請求事件 | 増減額分の7年分の額 |
| 所有権 | 対象たる物の時価相当額 |
| 占有権・地上権・永小作権・賃借権及び使用借権 | 対象たる物の時価の2分の1の額 |
| 遺産分割請求事件 | 対象となる相続分の時価相当額(分割の対象となる範囲又は相続分について争いのない部分は3分の1の額) |
| 算定不能の場合 | 800万円 |
22. お支払いの時期
| 区分 | 時期 |
|---|---|
| 着手金 | 事件又は法律事務のご依頼をお受けしたとき |
| 報酬金 | 事件等の処理が終了したとき |
| その他の弁護士費用 | ご依頼者との協議により定めたとき |
ご依頼をお受けする際は、弁護士費用の額、算定方法及び支払時期を記載した委任契約書を作成します。
法律相談のお申し込み
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